紹介所とは、職業安定法に基づき厚生労働大臣が有料で職業 紹介をすることを認めている民間の職業紹介事業者です。
紹介所が行う「職業紹介」とは、求職者(家政婦)と求人者(お客様)を結び付け、両者の雇用関係の成立を斡旋することです。この一連の行為は厚生労働大臣の許可を得た紹介所が行いますので安心してご利用いただけます。
紹介所は「有料の職業紹介事業」として事業の運営費用を求職者や求人者から法定手数料等としていただいています。
求人者と求職者の聞で雇用契約が締結され、求人者は労働の対価として求職者に賃金を直接支払いいただきます。
また、紹介所は求人者より有料職業紹介サービスの提供に対する対価として「届出制手数料」の手数料率に基づき算出した手数料をいただきます。
なお、家政婦が労災特別加入者である場合には「労災保険特別加入の保険料に充てるべき手数料」が上乗せされる場合もあります。
求人者(お客様)は家政婦を個人的に直接雇用する関係にあります。雇用するにあたっては職業安定法に基づき、求人者は紹介所に対して「労働条件等の明示」をしなくてはなりません。即ち「家政婦」の労働条件(期間・時間・業務内容・賃金等)について明示をする義務があります。紹介所ではそのお手伝いをさせていただいておりますので、詳しくは「家政婦」を依頼される際に森田サービス紹介所にお尋ねください。